Funded7を使っていると、チャレンジ合格後や資金提供口座での運用開始後にも、取引内容の審査が入ることがあります。
今回は、私が実際に関わった2つのケースをまとめます。
PAYGケースについては、私がFunded7の最高経営責任者(CEO)・共同創業者であるTodor Georgiev氏とDMで直接やり取りした内容を、今回原文で確認できています。
EAケースは、私自身の口座ではなく、ある日本人トレーダーの口座で起きたケースです。当時、私はFunded7側と本人の双方から経緯を聞いていました。
今回の記事では、本人の公開発言、Funded7側から聞いた説明、そして私の手元に残っている記録を分けながら整理します。EAケースについては当時のDM原本を今回特定できていないため、確認できていない部分を埋めて1つのストーリーにはしません。
どちらも「Funded7を使えばこうなる」という一般論ではありません。
この記事では、現行公式ルール、PAYGで原本確認できた回答、EAケースの本人側の公開説明、Funded7側の説明、私の整理を分けて書きます。
この記事の情報の扱いについて
この記事はFunded7による記事全体の承認・推奨を受けたものではありません。Funded7側の見解として扱うのは、本文中でFunded7経営陣の発言・回答として明確に示した部分に限ります。それ以外の時系列整理、説明、解釈、所感は、USK側で独自に整理した内容です。
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1|今回取り上げる2つのケース
| ケース | 何が起きたか | 最終的な着地 |
|---|---|---|
| PAYG | Phase1・Phase2通過後にPhase1取引が再審査 | Funded7側の説明と現行Rule1を確認し、Silver Funded(シルバー口座)へ |
| EA運用口座 | ある日本人トレーダーが条件付きで運用継続後、個別条件をめぐって再審査 | 2026年9月23日に口座終了。過去の出金と最終精算は支払い済み |
ここから先は「現行の公式ルール」と「今回の個別ケース」を混ぜずに見ていきます。
2|ケース1:PAYGはPhase2まで通ったあとにPhase1が再審査された
PAYGはそもそも段階課金型
まず現在のFunded7公式では、PAYGは段階的に料金を支払う仕組みです。
- Phase1:最初に支払う
- Phase1通過後:Phase2料金が発生
- Phase2通過後:資金提供段階の料金が発生
つまり「Phase1に合格したのでPhase2料金を支払った」という今回の流れ自体は、PAYGの制度設計と整合します。
公式:Funded7
今回の時系列
今回のUSK側の記録は次の流れです。
① Phase1に合格
② PAYGの仕組みに従ってPhase2料金を支払う
③ Phase2にも合格
④ その後の審査で、Phase1の一部取引が適格取引として数えられないという判断が入る
⑤ Phase1の合格取消方向の通知を受ける
Phase1を通過したからPhase2料金を支払ったのに、Phase2通過後にPhase1側へ戻って審査が入ったため、かなり分かりにくい状況でした。

現行Rule1では一貫性未達=違反ではない
ここで重要なのが、現在のFunded7公式Rule1です。
現行FAQでは、Rule1の一貫性基準を満たしていないこと自体は違反でもストライク(警告)でもない、と明記されています。
さらにPhase2完了時のケースAでは、Rule1の基準が不足している場合、原則としてシルバー口座へ配置される流れが示されています。
公式:Rule 1:出金条件
つまり、一貫性未達とRule4の禁止行為は同じ扱いではありません。
Todor氏とのDMで受けた回答
このPAYGの件は、私がTodor氏にDMで直接確認しています。
そのときに受けた回答では、今回のケースはRule4(禁止戦略)で処理されたものではない、とのことでした。
また、利益目標に到達した後のポジションは、適格取引数には含めないという説明も受けています。
一方で、Rule1の基準を満たしていないこと自体は、違反やストライク(警告)ではない、という回答でした。

シルバー口座はどんな条件か

現在のFunded7公式では、シルバー口座の主な条件は次のとおりです。
シルバー口座|現行条件
| 項目 | 現行条件 |
|---|---|
| リスク上限 | 2.0% |
| ストップロス(SL) | 必須 |
| FXレバレッジ | 1:30 |
| 指数 / 貴金属 | 1:5 |
| 暗号資産 | 1:2 |
Funded7公式
また、通常のPro(プロ口座)への昇格には、ランクアップ条件を満たす3回の「条件を満たす出金」が必要です。
単に3回出金を受ければ必ず昇格する、という意味ではありません。違反を含む出金判定期間は、ランクアップ対象として数えられない場合があります。
公式: Rule 2・3:ポジションリスクと執行 昇格条件に数えられる出金について
このケースで大事だったこと
これは「問い合わせれば取消を復活できる」という話ではありません。
どのルールが適用されているのか、一貫性不足なのか、禁止行為なのか、そしてPhase2通過後の口座区分としてどう扱われるのかを切り分けて確認する必要があったケースです。
3|ケース2:EAを使ったこと自体ではなく、個別条件をめぐって口座終了
もう1つは、ある日本人トレーダーがEAで長期間運用していた資金提供口座のケースです。
最初に押さえておきたいのは、Funded7側は「EAを使ったから口座終了」「利益を出しすぎたから口座終了」とは説明していないことです。
現在の公式ルールを確認しても、Funded7ではEAそのものが一般的に禁止されているわけではありません。
一方で、高頻度取引(HFT)、遅延・システムの悪用、ティックスキャルピング、取引インフラ上の不公平な優位性を利用する自動執行などは、別の禁止・審査対象になり得ます。
つまり、「EAを使える」と「どんな自動売買挙動でも許される」は同じ意味ではありません。

公式: Funded7 ダウンロードセンター 一般ルール 利用規約
このEAケースで確認できている大きな流れ
このトレーダーはEAを使ってFunded7の資金提供口座を運用し、複数回の出金を受けていました。
2026年7月ごろ、Funded7側から取引方法について懸念を伝えられ、口座を継続する場合の個別条件が設定されました。本人の公開投稿では、この時期にポジション保有時間や1日のエントリー回数などにも条件が追加されたと説明しています。
本人は口座継続を選び、その後も個別条件のもとで運用を続けました。
その後、Funded7側は、継続時に合意した運用条件の一部が維持されていなかったと説明しています。最終的に、2026年9月23日に口座終了となりました。
本人はこの終了を「卒業」と表現しています。ただし、これはFunded7の制度上の正式な昇格という意味ではなく、この口座の運用を終えたという本人側の表現です。
Funded7側から聞いた説明
Funded7側から私が聞いているのは、EAを使ったこと自体や利益額を理由に口座を終了した、という説明ではありません。
Funded7側の説明では、以前から取引特性について懸念があり、一度は個別条件を設定した上で継続する機会を提示し、本人も継続を選びました。その後、合意した運用条件の一部が守られていないと判断し、最終的に口座終了とした、という流れです。
特にFunded7側は、最低ストップ距離(Minimum Stop Distance)に関する条件が多くの取引で維持されていなかったと説明しています。
また、過去の出金と最終精算については、支払い済みとの回答を受けています。
本人側の公開説明
一方、本人の公開投稿では、追加されたストップ距離に関する条件がトレーリングストップにも適用され、それが違反判定につながった、という趣旨の説明があります。
ただし、7月に追加された他の条件もすべて守った上で、今回このストップ関連条件だけが原因で口座終了になったのかについては、私が追加確認した範囲では本人から明確な回答を得られていません。
ここは同じものと断定しない
本人が説明している「追加されたストップ距離に関する条件」と、Funded7側が説明している「最低ストップ距離(Minimum Stop Distance)」は、実質的に同じ個別条件を指している可能性はあります。
ただし、現時点では完全に同一の条件だったと独立確認できていません。
そのためこの記事では、「本人はストップ距離に関する追加条件がトレーリングストップにも適用されたと説明している」「Funded7側は、合意した最低ストップ距離が維持されていなかったと説明している」と分けて扱います。
4|2つのケースに共通していたのは「合格後・運用後の審査」
2件は内容がまったく違います。
PAYGは、審査段階を通過した後に適格取引の数え方とRule1上の口座区分が問題になったケース。
EA口座は、ある日本人トレーダーが長期間運用したあと、継続時に合意した個別条件をめぐって口座終了となったケース。
ただ、共通している点があります。
それは「チャレンジに合格した」「資金提供口座で運用できている」だけで、すべての審査が終わったとは限らないことです。
プロップでは、最終損益だけではなく、その利益をどのような取引で作ったかまで確認されることがあります。
5|私がこの2件から学んだこと
① 通知文だけでルールを決めつけない
「取消」「違反」のような強い言葉が出ても、Rule1の基準未達なのか、Rule4の禁止行為なのかでは意味がまったく違います。
② PAYGは支払いタイミングと審査タイミングを分けて考える
Phase1合格後にPhase2料金が発生する仕組みでも、Phase2完了時には審査フレームワーク(OREF)による審査や口座区分があります。
「Phase1料金を払った」「Phase2へ進めた」ことと、その後の審査まで完全に終わったことは同義ではありません。
③ EAは「使えるか」だけでなく「どう動くか」を見る
EA利用可でも、注文頻度や執行条件への依存、禁止されている自動執行パターンに該当しないかは別に確認されます。
④ 個別条件に合意したら、その条件も運用ルールになる
一般公開されたルールだけではなく、企業と個別に合意して継続した条件があるなら、その条件を守れているかも重要になります。
⑤ 本人側と企業側の説明を勝手に1つにしない
今回のように、本人側と企業側で似た表現が出ていても、それだけで同じ条件を指しているとは限りません。
独立確認できていない部分は、無理に1つのストーリーへまとめず、それぞれの説明として分けて扱う必要があります。
6|Funded7が良い・悪いという記事ではない
今回の記事は、Funded7を擁護するためでも、批判するためでもありません。
実際に問題が起きたとき、何が争点になり、企業側へ何を確認し、最終的にどう着地したのか。
そこを記録として残すのが目的です。
PAYGのケースでは、取消通知で終わらず、最終的にシルバー口座で解決しました。
EAのケースでは、EAを使ったこと自体を理由に終了したという説明ではなく、条件付き継続後に合意した運用条件の一部が維持されていないとFunded7側が判断し、最終的に口座終了となりました。本人側は、追加されたストップ距離に関する条件がトレーリングストップにも適用されたと説明しています。
同じFunded7でも、審査の内容と最終着地はまったく違いました。
7|まとめ
Funded7を使うなら、利益目標やドローダウン(DD)だけではなく、合格後・資金提供口座への移行後の審査まで含めてルールを理解しておいた方がいいと思います。
PAYGではRule1と口座区分。
EAでは「使用可」かどうかだけではなく、個別条件をどう守るか、そして本人側と企業側の説明を分けて見ること。
今回の2ケースでは、この違いを切り分けて確認することが一番重要でした。
私は今後も、公式ルール、企業への直接確認、本人側の公開説明、自分の記録を分けながら残していきます。
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